共通報告基準(CRS)について

お客様におかれましては、口座開設やお取引の継続にあたり、以下の制度についてご理解とご協力をお願いいたします。

共通報告基準(CRS)とは

共通報告基準(CRS:Common Reporting Standard)は、各国の税務当局が、非居住者の金融口座情報を自動的に交換するための国際的な枠組みです。これは、国外の所得を利用した租税回避や脱税を防止する目的でOECD(経済協力開発機構)が策定したものです。

日本では、2017年(平成29年)1月以降、国内の金融機関が対象口座を特定・報告する制度が導入されています。

当社での対応について

当社は、2023年1月1日以降、共通報告基準(CRS)に基づく「報告金融機関等」として、法令に従い情報を適切に管理・報告する法的義務を負っています。

そのため、お客様の税務上の「居住地国」等に関する確認をおこなう必要があり、口座開設時などに「居住地国等の届出書」等のご提出をお願いする場合がございます。

詳しい情報について

制度の詳細など、最新の情報は国税庁のウェブサイトでご確認いただけます。

国税庁:共通報告基準(CRS)に基づく自動的情報交換に関する情報(「CRSコーナー」)